第1条(約款の適用範囲)
株式会社JTB(以下、当社といいます)が、お客様と締結する代金前払方式による当社並びに当社が認めた取扱店舗(以下、「当社取扱店」といいます)取扱商品の割引購入権販売契約(以下、"たびたびバンク契約"といい、対象である割引購入権を単に「購入権」ということがあります)は、この約款の定めるところによります。ただし、当社がお客様との間で書面によりこの契約の定めと異なる特約を結んだときは、その特約が優先します。
第2条(契約の申込み)
当社に、"たびたびバンク契約"の申込みをしようとするお客様は、次のいずれかのプランを選択のうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入し、当社に提出していただきます。フリープランについては、お客様は、インターネットを通じて、当社のホームページに接続し、"たびたびバンク契約"申込用ページに所定事項を入力し、所定の手続で当社に送信していただくことによっても、"たびたびバンク契約"のお申込みができます。
- (1)フリープラン
お客様が当社に随時、割引購入権代金をお支払いになり、お支払い日の翌日以降、購入権を当社取扱店取扱商品の購入に使用できるプランです。購入権代金のお支払いは、お客様のご希望により毎月定額での「預貯金口座自動振替による定額引落サービス」(以下、「引落サービス」といいます)を利用できます。
- (2)定期積立プラン
お客様が割引購入権代金お支払い後、あらかじめ定めた期間据え置いた後に、購入権を当社取扱店取扱商品の購入に使用できるプランで、以下の2コースが選択できます。
- ・毎月払いコース(購入権代金を毎月均等に分割し、引落サービスによりお支払いいただくコース)
- ・一時払いコース(購入権代金をお客様指定の支払日に一括してお支払いいただくコース)
第3条(契約の成立)
"たびたびバンク契約"は、当社が、前条の申込書を受理した後、当社が承諾したときに成立します。インターネットを通じてのお申込みの場合には、"たびたびバンク契約"は、当社の送信した承諾通知がお客様に到達したときに成立します。
第4条(クーリング・オフ制度)
- お客様が、当社取扱店の店頭以外の場所で、"たびたびバンク契約"を申込まれた場合、または"たびたびバンク契約"を締結された場合は、お申込み日を含めて8日間は当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除(以下、両者をあわせて「申込みの撤回等」といいます)をそれぞれ書面により行うことができます。インターネットを通じて申込まれたお客様は、当社のホームページ上に記載したインターネットを通じた方法によっても、上記期間内に、申込みの撤回等を行うことができます。
- 前項の申込みの撤回等の意思表示をしようとするお客様は、所定の解約申込書に所定の事項を記入し、申込書に自署したのと同一の署名をし(インターネットを通じて申込まれたお客様は、当社に登録したパスワードを記入し)、申込まれた当社取扱店(インターネットを通じて申込まれたお客様は当社のホームページ上に定める宛先)あてに提出していただきます。この場合は、解約申込書を当社が受領したときに申込みの撤回等の効力が生じます。
- 第1項の申込みの撤回等の意思表示を郵便でしようとするお客様は、契約の申込みの撤回等を行う意思を明記し、お客様の住所・氏名を記入し、申込書に自署したのと同一の署名をした(インターネットを通じて申込まれたお客様は、当社に登録したパスワードを記入した)書面を、申込まれた当社取扱店(インターネットを通じて申込まれたお客様は、当社のホームページ上に定める宛先)あてに書留郵便にて送付していただきます。この場合は、書留郵便に付された消印日がお申込日を含めて8日以内のときに限り、書留郵便に付された消印日に申込みの撤回等の効力が生じます。
- 当社は、"たびたびバンク契約"が第1項の規定に基づいて申込みの撤回等が行われた場合に、お客様からすでに購入権代金のお支払いを受け、かつ、当社が求める本人確認がなされた場合、お支払いを受けた金額全額を現金にて払戻しいたします。なお、払戻金には利息を付しません。
ページのトップへ戻る
第5条(購入権代金等)
- お客様は、"たびたびバンク契約"成立のときから、当社に対し、購入権代金を、当社取扱店または当社指定の収納委託会社店舗に持参するか、引落サービスのうち、お申込みの際に定めた方法により、支払うことができます。
- 当社は、前項のお支払いを受け、当社がその入金を確認後、お客様に対し、所定の取扱商品の当社取扱店に対する割引購入権を、お申込みになられたプラン(コース)ごとに定められた期日までに付与します。
- 当社は、お客様が購入権代金を当社取扱店に持参された場合は当社所定の領収書、当社指定の収納委託会社店舗に持参された場合は収納委託会社所定の領収書、引落サービスによるお支払いの場合には、お客様の預貯金通帳等に記帳された記録をもって、それぞれ購入権代金の領収書に代えさせていただきます。
- 引落サービスによるお支払いの場合に、"たびたびバンク契約"が第8条による変更もしくは第9条各項の定めに基づき解除されたときであっても、お申込みになられたプラン(コース)ごとに定められた、当初次回分として予定されていた引落金額を、当社の事務都合により過剰に口座引落しをすることがあります。その場合は、当該金額を当該引落のあった日から30日以内の当社の指定する日に、お客様の該当口座へ振込みにより返金いたします。なお、過剰に引落された金額には第6条第4項に定めるサービス額は付されません。
第6条(購入権の行使とサービス額の付与)
- 当社は、"たびたびバンク契約"成立後、お客様に対し、所定の手続終了後に、会員番号を通知します。
- お客様は、フリープランの場合は"たびたびバンク契約"成立後、定期積立プラン(一時払いコース)の場合は購入権代金全額のお支払いのあった日からあらかじめ当社の定めた期間を経過した日以降、定期積立プラン(毎月払いコース)の場合は購入権代金全額についての最終支払いのあった日から40日以内の当社の指定する日以降、会員番号と当社の定めるご本人を証明する書類を所定の方法で示すことにより、当社取扱店において購入権を行使して当社の所定の取扱商品を購入することができます。
- 購入権は、当社がお客様から支払いを受けた購入権代金の総額とします。
- 購入権を行使されるに当たっては、お申込みになられたプランごとに、次のとおり計算したサービス額相当額を購入される当社の所定の取扱商品の価額から割り引きます。
- (1)フリープランの場合
当社がお支払いを受けた購入権代金のうち、お支払いを受けた日の古い順に、購入される取扱商品の価額相当額に対し、その各お支払いを受けた日から各購入権行使の日の前日までの間について、所定の料率を乗じて算出した額の合計額をサービス額とします。
- (2)定期積立プランの場合
お支払いコースによってあらかじめ定めた額をサービス額とします。
- 購入権は、購入される当社所定の取扱商品の代金からサービス額相当額を控除した残金のお支払いに、その未使用残額を上限として利用することができます。なお、購入権とサービス額の残高は、利用の都度その利用金額分が減額されます。
- 第4項に定めるフリープランの場合のサービス額算定に当たって使用される料率は、契約期間中であっても、お客様の承諾を得ることなく、当社が料率変更を当社所定の方法により告知し、変更することがあります。
- 購入権は、フリープランの場合はお客様が購入権代金の最後のお支払いをされた日から、定期積立プランの場合は本条第2項、第8条または第10条第3項により購入権の行使が可能となった日から、利用されないままに10年を経過したときは時効により消滅し、当社はお客様の購入権の行使を引き受ける責を免れます。また、最後の購入権の行使の日から、利用されないまま10年を経過したときも同様とします。
- 前項の定めに基づき購入権が消滅した場合には、当該購入権について付与されたサービス額も同時に消滅するものとします。
- 当社は、お客様が購入権を利用して商品を購入される都度、ご利用票を発行します。お客様が、あわせて購入権を利用して購入された商品についての領収書の発行を希望される場合は、第4項の定めにしたがい当該商品代金からサービス額相当額を割り引いた残金について発行します。
- お客様が購入権を利用して購入された旅行等の商品につき、取消・返品が認められる場合であっても、代金は利用済みの購入権をもって清算し、現金での清算はいたしません。
- 購入権は、第9条第1項、第3項、および第10 条第1項、第2項による以外、現金による払戻しはいたしません。
ページのトップへ戻る
第7条(本人確認と免責)
- 当社は、お客様の購入権行使に際して、前条第1項に基づく会員番号と本人であることを証明する当社が定める書類のみに基づいて、お客様の本人確認をいたします。ただし、お客様が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段をご利用される場合は、お申込みの際にあらかじめ提出されたお客様の情報に基づき、当社所定の方法により、お客様の本人確認をさせていただくことがあります。
- 当社は、前項の定めに基づき、お客様の本人確認ができた場合は、お客様が購入権を行使されるものとみなし、購入権行使に関するお客様に対する一切の責を免れます。
- お客様は、会員番号とインターネット登録のパスワードを厳重に管理しなければならず、当社は、会員番号とパスワードのお客様から第三者への漏洩につき、何ら責任を負いません。
第8条(定期積立プランの変更)
お客様は何時でも、定期積立プランについては、当社に購入権金額変更の申込書を提出し、前条第1 項による本人確認ができた場合は、毎月払いコースの場合は毎月支払額のお支払いを中止し、一時払いコースの場合はお預け期間を短縮することができます。
この場合、購入権はすでにお支払いいただいた購入権代金総額とし、サービス額は別記にしたがって算出された額とし、購入権の付与は、お客様が当社に対し購入権金額変更の申込書を提出した日から30日以内に、当社からの通知を発送することにより行います。
第9条(契約の解除)
- お客様は、当社の責に帰すべき事由により、当社が購入権の行使を受け容れられなくなったときは、"たびたびバンク契約"を解除することができます。
- 当社は、フリープランの場合において、当社がお客様への会員番号の通知を発送した日から30日以内にお客様が購入権代金のお支払いをされないときは、"たびたびバンク契約"を解除することがあります。ただし、引落サービスを申込まれた場合は、当社がお客様への会員番号の通知を発送した日から30日以内にお支払いがなく、さらに当初予定された初回の引落しも引落不能であったときは、当社は"たびたびバンク契約"を解除することがあります。
- お客様は、海外に移住された場合等、日本国内において、購入権の行使ができないと思われるやむを得ない場合には、"たびたびバンク契約"を解除することができます。
- 当社は、定期積立プランにおいて、お客様が賦払金("たびたびバンク契約"に基づき毎月お支払いいただく金員をいいます)のお支払いを1ヶ月以上滞納された場合は20日以上の期間を定めてお支払いを催告し、その期間内にお支払いがないときは、当該"たびたびバンク契約"を解除することができます。
第10条(解除の効果)
- 当社は、前条第1項に基づき"たびたびバンク契約"が解除されたときは、未行使の購入権の購入権代金と、その購入権代金に対し支払われた日から払戻日までの間について、商事法定利率(現行:年6%)を乗じて算出した金額の合計額を、お客様に現金にて払戻しいたします。
- 当社は、前条第3項に基づき"たびたびバンク契約"が解除されたときは、未使用の購入権相当額を、お客様に現金にて払戻します。
- 前条第4項により"たびたびバンク契約"の定期積立プランが解除されたときは、当社は、お客様に対し、それまでにお支払いいただいた購入権代金と別記にしたがって算出されるサービス額を合計した額の購入権を付与することで清算し、現金による清算はいたしません。お客様は当該購入権を、契約解除の日から30日以内に当社が発送する通知に記された日以降に行使することができます。
ページのトップへ戻る
第11条(申込書記載事項等の変更)
- お客様は、お申込みの際に当社に提出またはインターネットを通じて送信されたご連絡先住所、氏名または預貯金自動振替口座に変更があったときは、直ちに所定の申込書に変更事項をご記入のうえ最寄りの当社取扱店に、またはインターネットを通じて当社に変更事項を届出しなければなりません。
- 前項の届出がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当社からの通知、送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
第12条(賦払金遅滞の場合の措置)
"たびたびバンク契約"定期積立プランにおいて、当社は、お客様の指定した預貯金口座から、お支払い日に残高不足等の理由により賦払金の引落ができないときは、翌月の当該日に前回の未払いの賦払金をあわせて引落しをすることができます。
第13条(権利譲渡の禁止)
"たびたびバンク契約"に基づきお客様が取得する当社に対する権利は、購入権を含めて、譲渡、質入れ等の処分をすることはできません。
第14条(当社取扱店所定の取扱商品)
- 購入権行使の対象となる、当社取扱店所定の取扱商品は、下記のものとします。
●購入権によりご購入いただける商品
当社募集型企画旅行、当社取扱店が取扱う他旅行会社募集型企画旅行、当社による宿泊手配をともなう手配旅行、国際航空券、その他当社が定めるもの
- お客様が、"たびたびバンク契約"をお申込みになった時点において当社が購入権行使の対象として取扱いしていた商品を、その後当社の都合によりお客様に通知することなく取扱いをやめることがあります。
第15条(業務委託の同意)
当社は、"たびたびバンク契約"に基づく業務の一部または全部を、当社が選定した第三者に委託することがあります。
ページのトップへ戻る
第16条(個人情報の保護と利用)
- お客様は、"たびたびバンク契約"申込み時または第11条第1項に基づく届出時に、当社に提出またはインターネットを通じて送信した個人情報(申込時および届出時にお客様が記入または入力する属性等の情報をいい、以下同様とします)の収集、利用または提供に関し、以下の各号に同意するものとします。
- (1)当社および本条第5項に定めた会社が、取引上の判断のために、収集し利用すること。
- (2)当社および本条第5項に定めた会社並びに当社の委託した第三者が、"たびたびバンク契約"に基づく業務処理のために利用すること。
- (3)当社および本条第5項に定めた会社が、正当な事業活動に利用するため、お客様に宣伝広告物の送付等の営業のご案内をすること。
- 当社は、お客様の個人情報を注意して取扱い、その保護に努め、本条第5項に定めた会社にも同様の扱いを求めます。
- お客様は、当社および本条第5項に定めた会社に対し、宣伝広告物の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。
- お客様は、当社に対しお客様ご自身の個人情報を開示するよう求めることができます。開示請求により、お客様の個人情報の内容が、不正確または誤りであることが明らかになったときは、お客様は、当社に対し、書面をもってその訂正または削除を求めることができます。
- お客様の"たびたびバンク契約"申込みおよび第11条第1項に基づく届出時に、当社に提出またはインターネットを通じて送信した個人情報を収集、利用または提供を行う者は以下のとおりです。
- 株式会社JTB
- 沖縄JTB株式会社
- 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル
- 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ
- 株式会社JTBガイアレック
- 株式会社JTBビジネストランスフォーム
- 株式会社JTBベネフィット
- 株式会社JTBビジネスイノベーターズ
- 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
- 株式会社JTBグローバルアシスタンス
- 株式会社JTBデータサービス
- その他、当社取扱店
ページのトップへ戻る
第17条(購入権代金の支払い可能期間)
- "たびたびバンク契約"フリープランの購入権代金の支払い期間は、契約の成立日から第6条第7項に定める時効の成立までの期間とします。
- "たびたびバンク契約"定期積立プランの購入権代金の支払期間は延長できません。
第18条(フリープランの引落サービスの中止)
フリープランの引落サービスにおいて、3回連続引落不能となった場合は、以後の引落サービスを、当社は中止いたします。
第19条(管轄裁判所)
"たびたびバンク契約"に関する当社とお客様との間の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属合意管轄裁判所とします。
第20条(約款の改正)
この"たびたびバンク契約"約款は、お客様の個別の承諾を得ることなく、当社から変更事項を当社所定の方法により告知し、改正することがあります。変更の通知後に、お客様が"たびたびバンク契約"に基づくお支払いをされた場合または購入権を行使された場合は、改正に同意されたものとみなします。
別記
お支払い済み月数(一時払いコースの場合は、お支払いの日の属する月から第8条の変更のお申出があった日の属する月の前月までを月単位で計算した預入れ月数)と、お支払い済みの賦払金総額(一時払いコースの場合は、お支払い済み額)とに相応するサービス額に0.8 を乗じた額(円未満切り捨て)。ただし、適用するサービス額は、お支払い開始日(一時払いコースの場合は、お支払い日)において有効であった額とします。なお、お支払い済み月数(一時払いコースの場合は預入れ月数)が12ヶ月未満の場合は、サービス額は付きません。
2019年4月1日 現在
たびたびバンク契約約款 ページトップへ