区 分 |
取 消 料 |
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ |
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
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企画料金に相当する金額 |
ロ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ハ
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旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
イ |
ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
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企画料金に相当する金額 |
ロ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ハ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内 |
ニ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の80%以内 |
ホ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
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旅行代金の100%以内 |
3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約
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当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考
(1) |
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
(2) |
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
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