渡航手続代行条件書
※この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.渡航手続代行契約
- (1)
- この契約は、以下の各社のうちパンフレット等に記載する旅行会社(以下「当社」といいます。)が渡航に必要な手続を代行することであり、依頼されたお客様は当社と渡航手続代行契約を締結することになります。
- (株)JTB(東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録旅行業第64号)
- (株)トラベルプラザインターナショナル(東京都品川区上大崎2-24-9 観光庁長官登録旅行業第573号)
- (株)JTBガイアレック(東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録旅行業第712号)
- 沖縄JTB(株)(沖縄県那覇市旭町112-1 観光庁長官登録旅行業第1492号)
- (株)JTBグローバルマーケティング&トラベル(東京都品川区東品川2-3-14 観光庁長官登録旅行業第1723号)
- (株)JTBビジネスイノベーターズ(東京都港区港南1-6-31 観光庁長官登録旅行業第1776号)
- (株)JTBビジネストラベルソリューションズ(東京都江東区豊洲5-6-52 観光庁長官登録旅行業第1571号)
- (2)
- 当社が契約を締結するお客様は、以下のとおりとします。
- 【1】当社と募集型企画旅行契約又は受注型企画旅行契約もしくは手配旅行契約を締結したお客様
- 【2】当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行を、当社が代理して契約を締結したお客様
- (3)
- 18才未満の方は、親権者の同意書の提出が必要です。
2.渡航手続代行業務の種類
当社は第5項に定める渡航手続代行料金を収受して、お客様の依頼により次に掲げる代行業務の全部又は一部を行います。
- (1)
- 旅券・査証・予防接種証明書・各種証明書の取得に関すること
- (2)
- 出入国手続書類の作成に関すること
- (3)
- その他本項(1)、(2)に付随する業務
なお、本契約は、お客様の旅券、査証等の取得および関係国への出入国を保証するものではありません。また、代行をお申し込みいただかない場合は出入国カードの入手・作成、旅券、査証の確認、および申請等の渡航手続は、お客様自身で行っていただくことになります。予めご了承ください。
3.渡航手続代行業務の申込と契約の成立時期
- (1)
- 渡航手続代行契約は、手続に必要な事項をお申し出いただき、当社が契約の締結を承諾したときに成立いたします。なお、当社業務の都合上専用の書面に必要事項を記載の上お申し出いただく場合もございます。
- (2)
- 当社は本項(1)に関わらず、電話、郵便その他の通信手段による渡航手続代行契約を受け付けることがあります。この場合、渡航手続代行契約は、当社の契約を締結する旨の通知がお客様へ到達したときに成立いたします。
- (3)
- 渡航手続代行契約が成立したときは、当社は代行業務の種類、渡航手続料金の額、そのお支払方法及び当社の責任等を記載した書面を旅行者に交付いたします。
- (4)
- 当社は、業務上の都合によりお申込をお断りする場合があります。
- (5)
- お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申込みをお断りする場合があります。
4.渡航手続書類の提出
お客様から、当社が指定する日までに渡航手続きに必要な書類及び資料(以下、「渡航手続書類」といいます。)を提出いただきます。
5.渡航手続代行料金とその支払時期
- (1)
- 渡航手続代行料金は契約書面及び別紙に明示いたします。
- (2)
- 渡航手続代行料金は当社が契約書面に記載した日までにお支払いただきます。
- (3)
- 当社が本邦の官公署、在日外国公館その他に手数料、査証料、委託料の支払を必要とする場合は、前号に関わらず、別途当社が指定する日までに当該査証料等をお支払いただきます。
- (4)
- 代行業務にあたり、書類等の郵送費、交通費等の経費が生じた場合は、当該経費はお客様の負担とします。お客様は、当社が指定する日までにそれらの経費をお支払いただきます。
6.契約の解除
- (1)
- 次に掲げる場合においては、当社は締結された契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(2)に定める料金をお支払いいただきます。
- 【1】
- お客様が当社が指定した日までに渡航手続書類を提出しないとき。
- 【2】
- お客様から提出された渡航手続書類に不備があると当社が認めたとき。
- 【3】
- お客様が渡航手続代行料金、査証料等を指定した日までに当社に支払わなかったとき。
- 【4】
- 当社の責によらず、本邦の官公署により旅券が発給されないおそれ又は再入国が認可されないおそれがあると当社が認めるとき又は在日外国公館から査証が発給されないおそれがあると当社が認めるとき。
- 【5】
- お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(2)に定める料金をお支払いいただきます。
- (2)
- 当社が渡航手続代行契約を解除したとき、またはお客様から渡航手続代行契約が解除された場合は、すでに当社が本邦の官公署、在日外国公館その他に支払った手数料、査証料、委託料及び当社がすでに履行した代行業務に関わる渡航手続代行料金をお支払いただきます。
7.当社の責任
- (1)
- 当社は本契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
- (2)
- 次に例示するような当社の管理外の事由により旅行者が損害を被ったときは、当社は前号の責任を負いません。
- 【1】
- 旅行者の責に帰すべき事由による代行業務の不成就。
- 【2】
- 本邦の官公署により旅券が発給されないこと若しくは再入国が許可されないことまたは在日外国公館などの判断により、査証が発給されないこと。
- 【3】
- 外国政府による出入国の拒否またはこれに準じた取り扱い。
- 【4】
- 本邦または外国の法律等による処罰または処分。
- 【5】
- 渡航先国の規則等の変更による処罰又は処分。
- (3)
- 本項(1)の損害については、渡航手続業務が終了した日から6月以内に当社に対して請求があった場合に限り賠償する責に任じます。
8.渡航手続代行契約約款について
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款渡航手続代行契約の部(以下、「当社約款」)によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
9.個人情報の取扱い
当社は、渡航手続代行業務の履行に際して知り得たお客様の個人情報について、お客様との間の連絡及び渡航手続の代行に必要な範囲内で、本邦の官公署、在日外国公館、その他渡航手続代行業務の履行を行うための委託先に提供させていただきます。
この条件書は2023年4月の基準に基づきます。
(更新日:2023年4月1日)