第1章 共通規定
第1条(利用方法)
- (1)会員(第2章「ロードアシスタンス規定」第1条に定める方を指します。)は、株式会社ジェーシービー(以下「当社」といいます。)よりJTB旅カードJMBカード(以下「本カード」という。)を受領した時より本カードの有効期間中第2章「ロードアシスタンス規定」および第3章「ホームアシスタンス規定」に定めるサービス(以下「サービス等」という。)を利用できます。
- (2)会員は、サービス等の提供を受けるにあたっては、当社が指定するコールセンターに電話するとともに、本カード番号及び会員氏名等を通知するものとします。
- (3)会員は、サービス等の提供を受けるにあたり、当社の判断により、本カード及び運転免許証その他の本人確認資料の提示を求められた場合は、これを提示するものとします。
- (4)当社が本カード又は前項の本人確認資料の提示を求めたにもかかわらず、それらの提示がない時はサービス等の提供を受けることができません。
第2条(遵守事項)
会員は、以下の事項を遵守します。
- @本規定に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定を行わないこと。
- A法令、規則等を遵守すること。
- Bサービス等の提供を受けるにあたり、当社又は業務委託先の指示に従うこと。
第3条(業務委託)
会員は、当社がサービス等提供に関する業務をMS&ADグランアシスタンス株式会社(以下「業務委託先」という。)に業務委託することを予め承認するものとします。
第4条(会員情報等の預託への同意)
会員は、当社がサービス等提供に関する業務を業務委託先に委託するにあたり、業務遂行に必要な範囲で、会員に関する情報を業務委託先に対して預託することに同意するものとします。
第5条(サービス等の提供に伴う損害)
サービス等の提供に伴う対象物の破損、人身事故その他の損害等については、当社、業務委託先に故意又は重大な過失がない限り、当社、業務委託先はその損害等を賠償する責を負いません。
第6条(サービス等の提供を受けられない場合)
JCB会員規約第38条(退会および会員資格の喪失等)の各項のいずれかに該当した時及び本カードが紛失、盗難の場合はサービス等の提供を停止又は中断することがあります。
第7条(サービス等の提供の中止・終了)
当社は、会員に事前又は事後に通知することにより、サービス等の提供を中止又は終了することができるものとし、会員はこれを承諾します。
第8条(合意管轄)
会員は、本規定について紛議が生じた場合、訴額のいかんに拘らず、会員の住所地及び当社の本社、各支店、センターを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第2章 ロードアシスタンス規定
第1条(サービスの適用対象)
ロードアシスタンスサービスの対象者は、本カードの本会員または家族会員(以下あわせて「会員」という。)となります。対象車両は、普通自動車免許で運転可能な車両(車両総重量3トン以下の4輪車、2輪車は50CCまでが対象)となります。
第2条(サービスの対象地域)
日本全国を対象とします。但し、
- (1)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等出動車両の運行が極めて困難な地域及び自然保護、環境保全等の見地から、主管大臣等が通行禁止を指定した地域へのサービスの提供は、お断りすることがあります。
- (2)離島については、一部サービスをご提供できない地域があります。
第3条(サービスの内容)
サービス対象車両が事故又は故障により自力走行不能となった場合、24時間、365日次のサービスを提供致します。自力走行が不能な場合とは、動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない場合を言います。具体的には、夜間ライトがつかない状態等を言います。
- (1)緊急車両搬送サービス<現場から最長30kmまで無料で車両移動します>
- (2)緊急修理サービス<修理業者を手配し、現場にて30分程度の緊急修理サービスを無料で行ないます。具体的には、バッテリー上がり時のジャンピング、落輪引き上げ、ガス欠、各種オイル漏れ点検、各種バルブヒューズの取り替え、冷却水の補充、ボルトの締め付け、セキュリティ装置付車両を除くインロック開錠等。但し、次の場合、実費は利用者の負担となります。>ガソリン代、オイル代、バッテリー充電、部品代、紛失等による鍵の作成費用等。
-
(3)宿泊費用・帰宅費用・レンタカー費用並びに送迎費用サービス<対象車両が自力走行不能な場合、次の@〜Bのサービスを提供します。但し、@宿泊費用サービスとA帰宅費用とBレンタカーサービスは、同一事案に重複した提供は致しません。>
- @宿泊費用サービス<自力走行不能な場合で緊急に宿泊を要する場合、サービス対象者及び同乗者の宿泊料金を後日精算します。利用料金は、当日1泊分・乗車定員数限度とし、食事代、クリーニング代等、個人的な費用は除きます。>
- A帰宅費用サービス<自力走行不能な場合でやむを得ずサービス対象者及び同乗者が24時間以内に航空機・鉄道・バス・タクシー等(エコノミークラス、特急普通車両に限定)を使って自宅を含む目的地へ移動する場合、移動にかかる費用を後日精算します。>
- Bレンタカー・サービス<自力走行不能な場合でやむを得ずサービス対象者及び同乗者が24時間以内にレンタカーを利用する場合、レンタカー費用を後日精算します。但し、24時間を超える費用・乗り捨て等に伴う追加費用は除きます。>
- (4)サービスの提供内容については、当社が都合により予告なく変更できるものとします。
第4条(サービスの提供を受けられない場合)
事故又は故障の原因が以下の場合は無料サービスの対象外となります。
- (1)指定された電話番号に電話をしなかった場合、及びオペレーターの指示に従わなかった場合。
- (2)故意、悪意又は意図的と思われる場合。
- (3)無免許、無資格、酒酔い、酒気帯び、麻薬等、道路交通法上禁止されている状態で運転していた場合。
- (4)地震、噴火、津波等天災に起因する場合。
- (5)戦争、暴動危険、原子力に起因する場合。
- (6)国又は地方公共団体の公権力の行使に起因する場合。
- (7)レース、ラリー又はこれらに類似するモータースポーツ等使用方法が通常の走行と異なる場合。
- (8)自動車メーカーがマニュアル等で定める使用方法を、著しく逸脱して使用していた場合。
- (9)その他、無料サービスが適切でないと判断される場合。
第5条(その他の注意事項)
- (1)無料サービス限度を超えてサービス提供を受けた場合(例えば車両搬送40km、特殊作業=クレーン使用等)には、その超えた部分の金額についてお客さまのご負担になります。
- (2)サービスのご利用は、サービス利用時に事前に専用フリーダイヤルにご連絡頂くことがサービス提供の条件となります。会員自身でレッカー・修理業者を手配された場合は、サービスの対象外となります。
- (3)地震によっては、道路事情等によりレッカー・修理業者の現場到着に時間がかかることがあります。
- (4)有料駐車場の駐車料、カーフェリーの往復乗船料等、救援のために別途費用が必要な場合、当該費用は利用者の負担となります。
- (5)本サービス専用フリーダイヤルでは、事故に関する相談、受付並びにカード使用に関するお問合せはできません。
第3章 ホームアシスタンス規定
第1条(サービスの適用対象)
ホームサービスの適用対象者は、本カードの会員または家族会員(以下あわせて「会員」という。)となります。対象物件は、会員本人が居住する建物(借用建物の場合は当該借用戸室に限るものとし、区分所有建物の場合は共有部分を除くもの)となります。
第2条(ホームアシスタンスの内容)
日本国内(離島については一部サービスをご提供できない地域があります)において、24時間、365日次のサービスをご提供致します。水廻りの応急修理・ガラスの応急処置及び鍵開けサービス〈建物の給排水設備の故障によるつまり、あふれが生じた場合の応急修理(作業時間が30分程度の応急修理)、建物のガラスの破損等のトラブルの場合の応急処置(作業時間が30分程度の応急処置)並びに鍵開けに関する作業を無料で行います。但し、ガラスなどの部品代、鍵代、応急修理また応急処置を超える修理に関する費用などは会員の負担となります。(鍵開けサービスは、当該建物に居住している方に限ります。)〉・医療健康相談、食生活相談、法律相談、年金・税金相談サービス〈年3回まで医療健康相談、食生活相談、法律相談、年金・税金相談機関への取次ぎを行います。但し、年4回以上、費用発生時の費用負担は除きます。〉尚、サービスの提供内容については、当社が都合により予告なく変更できるものとします。
第3条(サービスの提供を受けられない場合)
- (1)指定された電話番号に電話をしなかった場合。
- (2)指定された電話番号に電話した場合であっても、オペレーターの指示に従わなかった場合。
- (3)著しく利用頻度が高いか、意図的と思われる場合。
- (4)悪天候、災害、事故等によって民間のサービス提供業者によるサービス提供が不足した場合。
- (5)当該建物に居住していない方からの鍵開けサービス依頼があった場合。
免責事項(ロードアシスタンス/ホームアシスタンスサービス業務)
- *悪天候、災害、事故などによって、サービスを提供する事業者のサービス提供が輻輳した場合の即時対応サービス未提供。
- *対象車両、会員が現に居住する建物以外へのサービス未提供。
- *メーカー認定外の改造、整備が加えられている場合。
- *メーカーが発行するマニュアル及び車両貼付の注意・警告ラベルなどに示す使用限度を超えて使用した場合。
- *故意にメーカーが発行するマニュアルに示す方法と異なった方法で使用し自走不能となった場合。
- *無免許、酒気帯び・酒酔い運転、麻薬使用等、道路交通法上禁止されている状態で運転した場合。
- *戦争、暴動等に起因する場合。
- *国又は地方公共団体の公権力の行使に起因する場合。
- *地震、噴火又はこれらによる津波に起因する場合。
- *航空機、船舶による輸送中の場合。
- *特殊作業
(TK138107・20221001)