第1条 総則
本特約は、株式会社JTB(以下「当社」という。)、および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)の二社(以下「両社」という。)が提携して発行する「JTB旅カード JCB」(以下「本カード」という。)の両社提携によって生じる事項について定めるものです。
第2条 会員と本カードの発行
本カードは、当社が定める「JTBトラベルメンバー規約」、「JTBトラベルポイント規約」、「JTBトラベルメンバーオンラインサービス規約」、「JTBトラベルポイントオンラインサービス規約」(以下4規約を総称して「JTBトラベルメンバー規約等」という。)およびJCBが定める「JCB会員規約」(以下総称して「会員規約等」という。)ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、両社が承認した場合に発行されるものとし、発行を認めた方を会員(以下「会員」という。)とします。
第3条 本カードの貸与
会員には両社が本カードを貸与するものとし、本カードの所有権は両社に帰属するものとします。なお、本カード上には、会員氏名・トラベルポイント番号・本カード番号・本カードの有効期限等が表示されています。
第4条 (本カードの機能・サービスの利用)
第1項
会員は、本カードの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カードの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表します。
- (1)当社が提供するトラベルポイントサービス等の付帯サービス。
- (2)JCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、本カードにOki Dokiポイントプログラムの提供はありません。
第2項
会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、両社のうち当該機能またはサービスを提供するいずれかに連絡するものとします。
第3項
両社は、両社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあります。
第5条 年会費等
会員は、当社に対して、当社が通知または公表する年会費等を支払う場合は、本カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第6条 (情報の提供、共有に関する同意)
第1項
「会員等」とは、会員および入会を申し込まれた方をいいます。
「JTBグループ会社」とは、当社が所定の方法(インターネットの当社所定のホームページ https://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/)にて公表するグループ会社をいいます。
「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。
第2項
会員等は、当社およびJTBグループ会社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じたうえで会員等の個人情報を共同して利用することに同意します。
(1)両社が本カードを発行し、当社およびJTBグループ会社の会員管理および会員等に対する各種サービスの提供等、当社およびJTBグループ会社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
- ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項および申告した事項。
- ②入会承認日、有効期限等、会員と両社との本カードの契約内容に関する事項。
- ③会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
(2)当社およびJTBグループ会社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
- ①当社およびJTBグループ会社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ②当社およびJTBグループ会社が、会員等に対して行う当社およびJTBグループ会社または当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
第3項
会員等は、当社およびJTBグループ会社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備または履行のために必要な場合および届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
第4項
会員等は、当社およびJTBグループ会社における会員管理および会員等に対する各種サービスの提供等、当社およびJTBグループ会社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社およびJTBグループ会社が個人情報の保護措置を講じたうえで個人情報を預託することに同意します。
第5項
本条第2項、第3項および第4項にかかわらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
- (1)法令に基づく場合。
- (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第6項
当社が保有しているお客様の個人情報に関する開示または削除を希望される場合は、本特約末尾にあるご案内事項をご確認のうえ、郵便にてお申し出ください。
第7項
両社およびJTBグループ会社は、共有する情報を必要な保護措置を行ったうえで厳正に管理し、会員規約等の定めに則り取り扱うものとします。
第8項
会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、両社において共有することに予め同意するものとします。
第7条 (届出事項の変更)
第1項
会員が、JCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、JCBに対して変更の届出があった場合には、当該届け出られた情報について、両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
第2項
会員がJCBに対する住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知または通知書類等が延着または不到達となっても、当社は通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前第1項の変更の通知を怠ったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
第3項
当社は、会員宛に発送された通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶されたときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
第8条 (退会)
第1項
会員が、本カードについてJCB会員規約に基づき所定の退会手続きを行った場合は、第4条第1項(2)に定めるJCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービスの退会を申し出たものとし、JCB会員規約に基づき退会となるものとします。ただし、JTBトラベルメンバー規約に定める会員資格については、引き続き継続するものとします。また、JTBトラベルメンバー規約等に定めるトラベルポイントについても、有効な残高を使用することができることとします。
第2項
第4条第1項(1)に定める当社が提供するトラベルポイント等の付帯サービスの退会については、JTBトラベルメンバー規約に定める所定の手続きを行うことにより退会できることとします。
第9条 会員資格の喪失
両社は、会員規約等に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。会員は、両社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。
第10条 (JTB旅カード加盟店の利用)
第1項
会員は、当社が特に指定した加盟店(以下「JTB旅カード加盟店」という。)に本カードを提示し、当社所定の売上票等にカード裏面に記載の署名を行うことにより、サービスの提供を受けることや物品または権利の購入(以下「JTB旅カード加盟店利用」という。)をすることができます。なお、売上票の署名にかえて、JTB旅カード加盟店に設置されている端末機で本カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、JTB旅カード加盟店利用をすることができます。
第2項
前第1項の定めにかかわらず会員がJTB旅カード加盟店の取扱う通信販売、電話予約販売等のサービスを利用する場合には、当社が指定する方法によるものとし、通信販売の場合には本カードの提示を、電話予約販売による場合には、本カードの提示と署名を省略できるものとします。
第3項
会員は、旅カード加盟店利用代金を、JCB会員規約に定めるショッピング利用代金と同様にJCBに支払うものとします。
第4項
本カードによるJTB旅カード加盟店での利用可能枠は、JCBの指定する利用可能枠(以下「本カード利用可能枠」という。)に含まれるものとし、会員はJCB会員規約に定めるカード利用可能枠からJCB会員規約で定めるカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、本カードをJTB旅カード加盟店で利用することができます。なお、会員は、本カード利用可能枠を超えた本カードによるJTB旅カード加盟店での利用についても、当然に支払義務を負うものとします。
第5項
前項の利用可能枠はJCBが必要と認めた場合は、変更することができるものとします。
第6項
JTB旅カード加盟店利用に関する紛議はすべて会員とJTB旅カード加盟店との間において解決するものとし、両社は責任を負いません。またこの紛議の未解決を理由として当社またはJCBに対する本カード利用代金の支払いを拒否することはできません。
第11条 本特約の改定
本特約の改定は、JCB会員規約(会員規約およびその改定)が適用されるものとします。
第12条 本特約・会員規約等の適用
両社が各々提供するサービス等については、第2条に定める会員規約等が適用されます。会員規約等と本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、会員規約等が適用されるものとします。
第13条 準拠法
会員と当社との諸規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されます。
第14条 合意管轄裁判所
本特約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属合意管轄裁判所とします。
<個人情報に関するご案内>
1.個人情報の共同利用に関する管理責任者
株式会社JTB 個人事業本部長
2.個人情報の開示・訂正・削除などに関するお問合せ
お客様にご準備いただく書類
- (1)個人情報の開示または削除のためのお伺い書(次のホームページアドレスよりダウンロードのうえ印刷してください。https://www.jtbcorp.jp/jp/privacy/jtb/pi_disclosure.asp)
- (2)住民票または運転免許証のコピー(監督官庁のガイドラインに準拠)
-
(3)JTBが公表する返信用切手代金(配達証明付書留郵便にてご返送申し上げます)
ただし、個人情報削除を希望される場合、この返信用切手は不要です。- ※お伺い書並びに住民票または運転免許証のコピーに記載された個人情報はお客様からご依頼のありました開示または削除の手続に必要な範囲内で利用し、それ以外の目的での使用はいたしません。
- ※お伺い書並びに住民票または運転免許証のコピーは当社が受領した日から1ヶ月後に細断廃棄いたします。
お客様へのお願い
- (1)お伺い書に記載された個人情報の内容について、当社からお客様に電話等による直接の連絡はいたしません。また、お客様からの電話等による問合せはお受けできませんので、予めご了承ください。
- (2)お客様の個人情報開示は、お客様の申告される氏名・電話番号・住所が当社の保有するデータと完全に一致した場合のみお答えいたします。かりにデータが一致しない場合は、情報開示に応じることはできません。この場合JTBが公表する返信用切手代金はご返送申し上げます。
- (3)個人情報の削除をお求めの場合、その結果を書面にてご通知申し上げます。
-
(4)お伺い書の送付先
〒140-8602
東京都品川区東品川2-3-11
株式会社JTB お客様相談室行き
- 改定 2023年5月1日
(TK138101・20230501)