第1条(当社の支払責任)
株式会社JTB(以下「当社」といいます。)は、本補償規定に従い、偶然な事故によってJTB旅カードゴールド会員(以下、「カード会員」といいます。)が、被る費用損害に対して、補償金を支払います。
第2条(事故の定義)
第1条(当社の支払責任)の「偶然な事故」とは、JTB旅カードゴールドの会員資格期間内に旅行代金をJTB旅カードゴールドで支払った国内線航空機を利用する国内募集型企画旅行または国内受注型企画旅行(以下「旅行」といいます。)において、偶然な事由により、下記いずれかの事由に該当すること(以下事故)といいます。)をいいます。
- 出発地から目的地まで搭乗予定の航空便が欠航すること
- 搭乗した航空機が着陸地を変更すること
- 搭乗した航空機が3時間以上の到着遅延をすること
(搭乗日を同じくする接続飛行がある場合には、利用する航空便ごとの到着予定時刻から到着時刻までの遅延時間の合算が3時間以上経過した場合とします。但し、最終目的地への到着予定時刻より3時間を経過する前に到着した場合を除きます。)
第3条(損害の定義)
第1条(当社の支払責任)の「費用損害」とは、カード会員が旅行について次の予定外の費用支出を余儀なくされることによって被る損害でカード会員本人およびカード会員に同行するカード会員の配偶者および1親等以内の親族のために支出されるもの(以下「損害」といいます。)をいいます。ただしカード会員と同一の事由によりカード会員の配偶者および1親等以内の親族が損害を被った場合でこれら配偶者および親族がカード会員であった場合には、自ら旅行代金の支払を行ったものとみなして、カード会員ごとに本補償規定を適用します。
- 追加宿泊費用
- 追加交通費用
- 追加食事費用
第4条(補償金を支払わない場合)
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、補償金を支払いません。
- カード会員の故意、重大な過失または法令違反
- カード会員の破産または資金不足
- カード会員の旅行に関する準備・取り決め上の過失
- カード会員の犯罪行為・闘争行為(労働争議を除きます。)またはこれらの者の逮捕・出入国拒否等の公権力の行使(ただし、消防、避難等防災のための公権力の行使を除きます。)
- 政変・国交断絶、国家的服喪、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
- 財物の滅失(盗難、紛失等を含みます。以下同様とします。)き損または汚損による物的損害(価値の減少またはそれを回復するための修理費、再調達費用等をいいます。)
- 身体障害を被った者について生じた損害(治療費、慰謝料、逸失利益、葬祭料をいいます。)
- カード会員が、他人の財物の滅失、き損もしくは汚損、他人の身体障害、人格権の侵害または職業上相当な注意を払わなかったことに基づき発生した他人の財産上の損害に対して、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
-
次の事由によって生じた損害
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
第5条(事故および損害発生の場合の手続)
- カード会員は、事故の発生を知った後、遅滞なく、当社に通知し、かつ、損害が確定した後、遅滞なく第9条(補償金の請求書類)に定める請求書類を当社に提出しなければなりません。
- カード会員が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したときまたは提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、当社は、保険金を支払いません。
第6条(損害防止義務)
- カード会員、事故が発生したことを知ったときは、損害の防止または軽減に努めなければなりません。
- 保険契約者および被保険者が故意または重大な過失によって前項の義務を履行しなかったときは、当社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第7条(当社の補償金の支払限度額)
第8条(補償金の支払額)
第9条(補償金の請求書類)
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カード会員(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が補償金の支払を受けようとするときは、下記の請求書類を当社に提出しなければなりません。
(1)当社の定める事故状況報告書兼補償金請求書
(2)利用予定航空便が第2条(事故の定義)に定める「事故」に該当したことを証明する書類
(3)第3条(損害の定義)に定める「損害」が発生したことを証明する書類
- 当社は、必要に応じ、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
- カード会員は、前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときまたは不実の記載をしたときは、当社は補償金を支払いません。