■対象:ルックJTBMySTYLE・ユナイテッドホリディ
不測の事態でお支払いいただいた取消料に関わる実費をサポートします。
●対象者
ルックJTBMySTYLE または ユナイテッドホリディにご参加で「ルックJTBMySTYLE安心パック PEXプラス」(追加代金なし)をご選択いただいたお客様
●サポート額(お1人様/おとな・こども同額)
お支払いいただいた取消料を上限に最大10万円
但し、項目によって対象期間・補償金額が異なります。下記の表にてご確認ください(1円未満の端数は四捨五入となります)。(※1)
(※1) 同行する幼児がいる場合、おとな1名につき幼児1名分もサポートの対象となります。ただし、上限額はおとな1名と幼児1名を合算して10万円までとなります。
●補償事由・対象補償期間
No.1〜26が対象
※対象補償期間中に補償事由が発生した場合に対象となります。旅行お取消しのお申し出を頂いた日が対象ではありません。
【注意@】ルックJTBMySTYLE・ユナイテッドホリディ商品で、2024年11月30日までに2025年4月1日出発以降のご旅行をご予約の場合は、さらに「ロタウィルス感染症」も含みます。
(1)株式会社JTB(以下「当会社」といいます。)は、旅行者が補償責任期間中に次のいずれかの事由に該当したことにより、対象旅行契約を解除した場合に、その旅行者が負担した費用を、本規程に従い、補償金としてその旅行者に支払います。
①旅行者等または旅行者等の配偶者もしくは親族が死亡または危篤となった場合
②旅行者等または旅行者等の配偶者もしくは親族が傷害または疾病を直接の原因として入院を開始した場合。ただし、入院が継続して3日以上に及んだ場合(注1)に限ります。
③旅行者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または旅行者等が山岳登はん(注2)中に遭難した場合
④急激かつ偶然な外来の事故によって旅行者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
⑤旅行者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のいずれかに該当する事由によって損害を受け、その損害の額(注3)が100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注4)
イ.台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊
⑥旅行者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合
⑦旅行者等の渡航先において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注5)またはテロ行為(注6)
ウ.運送・宿泊機関等の事故または火災
エ.渡航先に対する退避勧告等の発出(注7)
⑧旅行者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑨旅行者等に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条(市町村長の避難の指示等)または第61条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
⑩旅行者等が出国予定地(注8)へ向かうために乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち、運航時刻の定められているものの運休、欠航または2時間以上の遅延が生じた結果、出国予定日に渡航先に出国できなかった場合
⑪旅行者等の査証等の渡航手続きまたは電子渡航手続きの不備(注9)により、渡航先に出国できなかった場合。ただし、公的機関、交通機関または旅行業者(注10)によりその発生の証明がなされるものに限ります。
⑫旅行者等の旅券の有効期間の満了または残存有効期間により、出国できなかった場合。ただし、公的機関、交通機関または旅行業者(注10)によりその発生の証明がなされるものに限ります。
⑬旅行者等が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、季節性インフルエンザ感染症(鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症は除きます。)またはノロウイルス感染症に感染したと医師に診断された場合。ただし、出国を予定していた日から起算してその日を含めて7日前から出国を予定していた日までの間に発病した場合に限ります。
※2024年11月30日までに2025年4月1日出発以降のルックJTBMySTYLE・ユナイテッドホリディのご旅行をご予約の場合、上記に加え、ロタウイルス感染症も対象に含みます。
⑭旅行者等が離職し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者になった場合
⑮旅行者等が旅行者等の勤務先から補償責任期間中のいずれかの日における日本国外への業務出張、国内の2泊以上の宿泊施設での宿泊を伴う業務出張または休日もしくは既に承認されている休暇の日における勤務を命じられた場合。ただし、企業等の役員または事業主はこれらの対象に含みません。
⑯旅行者等が旅行者等の勤務先から転居を伴う転勤を命じられた場合。ただし、企業等の役員または事業主はこれらの対象に含みません。
⑰旅行者等の居住する建物またはこれに収容される家財が盗難によって損害を受けた場合
⑱旅行者等のペットが死亡し、そのペットの遺体を処理した場合(注11)
⑲旅行者等との間で離婚が発生した場合
⑳旅行者等との間で婚姻予約の不履行等(注12)が発生し、日本国内で開催予定の結婚式を取り消した場合
㉑旅行者等がその妊娠について初めて医師に診断された場合または早産もしくは流産(注13)した場合
㉒旅行者等が参加予定の学校行事の日程が旅行期間中のいずれかの日に変更となった場合
㉓旅行者等が旅行契約日以前に申込みを行った試験の日程が旅行期間中のいずれかの日に変更となった場合
㉔旅行者等の配偶者または2親等内の親族が傷害または疾病を直接の原因として要介護状態となり、旅行者等による介護の必要が生じた場合
㉕旅行者等が参加予定のイベント等が出国を予定していた日までに中止または延期となった場合。なお、入場券等を要するイベントについては、日付指定の入場券のうち、旅行期間内、かつ入場券等の有効期間内に行われるイベントがすべて中止または延期になったものに限ります。
㉖旅行者等が医師に骨折と診断された場合
(2)(1)①、②または㉔に規定する旅行者等と旅行者等以外の者との続柄は、(1)①、②または㉔に該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)①、②または㉔に該当した日からその日を含めて30日以内に旅行者等が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)①、②または㉔に該当した時において旅行者等の配偶者であったものとみなします。
(注1)これらの日数を経過しない場合でも、入院中死亡に至った場合を含むものとします。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注3)損害が生じた地および時におけるその建物または家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注4)「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注7)退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
(注8)渡航先に出国するために搭乗を予定している航空機、船舶等の出発地である空港、港等をいい、経由地を含みません。
(注9)取得済みの査証等の申請内容の不備または誤りをいい、手続き忘れは含みません。
(注10)ツアーオペレーターを含みます。
(注11)獣医師による死亡診断書または公的機関への死亡届が提出できる場合に限ります。
(注12)婚姻予約の無効、取消しおよび不履行をいいます。
(注13)切迫早産および切迫流産を含みます。
(1)前条の費用とは、旅行にかかる費用のうち、対象旅行契約を解除するために負担する募集型企画旅行条件書に基づくその旅行者等にかかる取消料をいいます。ただし、旅行者等に同行する幼児代金を適用されている幼児がいる場合は、その者(1名限度)の取消料を含むものとします。また、取消料とは、募集型企画旅行本体の取消料をいい、別料金(別予約)でお申し込みいただくオプショナルプラン(レンタカー、食事、体験メニュー等)の取消料は含まれません。
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用とします。
当会社がお支払いする補償金の額は、前条の規定に基づく費用の額とします。ただし、旅行者1名(幼児の人数は含みません。)につき、10万円を限度とします。
本規程において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
旅行者または同行予約者が医師である場合は、旅行者または同行予約者以外の医師をいいます。
音楽、舞台、祭り、花火大会、展示・販売、スポーツ観戦・競技会
その他これらに類似の興行をいいます。
旅行者等が目的地において旅行行程中に参加予定している次のいずれかをいいます。
① 旅行者等が旅行契約日以前に取得または予約した入場券等を要するイベント
② 旅行者等以外の者が主催する結婚式
旅行者等が利用を予定していた運送機関または宿泊機関等をいいます。
旅行者等が在籍している次のいずれかをいいます。
①学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校または特別支援学校
②児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所等または家庭的保育事業、小規模保育事業もしくは事業所内保育事業を行う施設等
③就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園
入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。
(注1)いずれもそのための練習を含みます。
(注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
結婚式 挙式または披露宴をいい、開催について、事業者と書面(注)による契約が締結されているものをいいます。
(注)結婚式開催日、結婚式会場、事業者及び開催を約する事実が確認できるものをいいます。
骨の外傷で、外力の作用により骨の連絡が一部または全部絶たれたものをいいます。
学校の入学試験または国家資格試験をいい、あらかじめ日程が定められているものをいいます。
傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病を除きます。
自動車または原動機付自転車をいいます。
旅行者または同行予約者が獣医師である場合は、旅行者または同行予約者以外の獣医師をいいます。
旅行行程開始後、最初の出国をいいます。
旅行者が旅行について出国を中止することをいいます。
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。
自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注)水上オートバイを含みます。
消防または避難に必要な処置によって旅行者等の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
「ルックJTB」、「ルックJTBMySTYLE」、および「ユナイテッドホリディ」をいい、これら以外の海外企画商品は含みません。募集型企画旅行において、「ルックJTB安心パック」がサービスとして付帯されているものに限ります。
日本国政府または在外公館が発出する危険情報または感染症危険情報における退避勧告または渡航中止勧告をいいます。
旅行者と同一の旅行を同時に参加予約した者で旅行者に同行する者をいいます。
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
旅行者等がこれから訪れるまたは経由する予定の渡航先をいいます。
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
旅行者等が旅行者等個人の家庭において、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬、猫またはいえうさぎをいいます。
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
旅行業者(旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。)が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
当会社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供するその募集型企画旅行の日程に定める最初の運送または宿泊機関等のサービスの提供をすることを開始する地をいいます。
次のいずれかに該当する状態をいいます。
①負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、厚生労働省で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態
② ①以外の場合で、被保険者等に適用される就業規則等および育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に準ずる他の法令の規定に基づく介護を必要とする状態
旅行出発日を基準として2歳未満で、航空座席、食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されない者に適用されるものをいいます。
対象旅行について募集型企画旅行契約を締結し、これに参加する本人をいいます。
旅行者または同行予約者をいいます。
旅行者が旅行業者に支払った旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用および旅券印紙代、査証料等の渡航手続諸費用ならびにこれらに関する企画料金をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。
(1)本規程における当会社の補償責任は、対象旅行開始日の前日から起算して30日前(旅行開始日がピーク期:4月27日〜5月6日まで、7月20日〜8月31日まで、12月20日〜1月7日まで)の旅行である場合は、旅行開始日の前日から起算して40日前)の日の午前0時または対象旅行の契約日の翌日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、出国した時または旅行期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
※ただし、2024年11月30日までに2025年4月1日出発以降のルックJTBMySTYLE・ユナイテッドホリディのご旅行をご予約の場合の補償責任は、対象旅行開始日の前日から起算して180日前の日の午前0時または対象旅行の契約日の翌日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、出国した時または旅行期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、対象旅行の契約日以前に第1条(当会社の支払責任)(1)①から㉖までのいずれかに該当していたため旅行者が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第1条(当会社の支払責任)(1)①から⑤までおよび⑩から㉖までのいずれかに該当したことにより旅行者等またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は同条(1)⑤には適用しません。
①旅行者等の故意または重大な過失
②①に規定する者以外の補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が補償金の一部の受取人である場合には、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③旅行者等の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④旅行者等が次のいずれかに該当する間に生じた事故
⑤旅行者等に対する刑の執行
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
⑦日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病
⑩⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、旅行者等または旅行者等の配偶者もしくは親族が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(当会社の支払責任)(1)②に該当したことにより旅行者等またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。
(注1)運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
当会社は、旅行者等が次のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって第1条(当会社の支払責任)(1)①または②のいずれかに該当したことにより、旅行者等またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。
①旅行者等が別表1に掲げる運動等を行っている間
②旅行者等が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、補償金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、補償金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(1)旅行者等または補償金を受け取るべき者が補償金の支払を受けようとする場合は、別表2に掲げる請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(2)当会社は、必要に応じ、(1)の書類以外の書類の提出を求めることができます。
(3)旅行者等または補償金を受け取るべき者が、(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽装しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて補償金を支払います。
当会社は、前条(1)および(2)に定める請求書類を受け取った場合において、補償金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した旅行者または同行予約者の診断書または死体検案書の提出を、旅行者または補償金を受け取るべき者に対して求めることができます。
第2条(費用の範囲)の費用に対して、第三者によって支払われたまたは支払われる損害賠償金等の回収金、および他の保険契約等により支払われる保険金等がある場合には、当会社は、支払われたまたは支払われる回収金および保険金等の合計額が実際に発生した費用の額を下回る場合においてのみ、旅行者が負担した費用の額から、支払われたまたは支払われる回収金および保険金等の合計額を控除した額を費用とみなして、補償金を支払います。
別表1 第7条(補償金を支払わない場合−その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 補償金請求書類
第1条(当会社の責任) | 共通書類 | 証明書等 |
---|---|---|
① | ・補償金請求書 ・費用の支出を証明する領収書または精算書 |
・死亡診断書および死体検案書、または危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書 ・旅行者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 |
② | ・公的機関の事故証明書(傷害の場合) ・医師の診断書(疾病の場合) ・入院開始日および日数を記載した証明書等 | |
③ | ・事由発生を証明する書類 | |
④ | ・事由発生を証明する書類 | |
⑤ | ・公的機関の事故証明書 ・建物または家財の損害の程度を証明する書類等 | |
⑥ | ・裁判所へ出頭したことを証明する書類 | |
⑦ | ・ご旅行内容詳細など旅程が分かる書類 ・事由発生を証明する書類 | |
⑧ | ・官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | |
⑨ | ・避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | |
⑩ | ・交通機関の予約を証明する書類 ・交通機関発行の遅延証明書等 | |
⑪ | ・査証/電子渡航認証の申請内容が確認できる書類 | |
⑫ | ・旅券の写し ・公的機関、交通機関または旅行業者の事故証明書 | |
⑬ | ・医師の診断書 | |
⑭ | ・特定受給資格者になったことの証明書 | |
⑮ | ・勤務する企業等の業務出張命令または休日勤務命令を証明する書類 | |
⑯ | ・勤務する企業等の転居を伴う転勤命令を証明する書類 | |
⑰ | ・建物または家財の盗難による損害を証明する警察署の事故証明書 | |
⑱ | ・ペットの死亡を証明する獣医師の死亡診断書その他これに準ずるもの | |
⑲ | ・事由発生を証明する書類 | |
⑳ | ・事由発生を証明する書類 | |
㉑ | ・医師の診断書 | |
㉒ | ・学校行事の日程変更を証明する書類 | |
㉓ | ・試験の日程変更を証明する書類 | |
㉔ | ・要介護状態となったことを証明する書類 | |
㉕ | ・イベント等が中止または延期となったことを証明する書類 | |
㉖ | ・医師の診断書 |
■対象:ルックJTB・JTB心ゆく旅・JTB地球の詩
●適用条件
①
ア.日本を出国するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.本邦外における最初の目的地に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。
②
ア.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。
③
旅行者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機(着陸地変更した航空機を含みます。)を利用できない場合。
※①と②がともに発生した場合は、お見舞金をそれぞれ支払います。
※①アと①イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※②アと②イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※本邦外における最初の目的地へ行く途中に①と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※日本の最終到着空港へ帰着する途中に②と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※遅延時間算出の基準となる出発また到着予定時刻は、最終旅行日程表記載の時刻とします。
※③については、本邦外における最初の目的地へ行くために利用する航空機、および日本の最終到着空港へ帰着するために利用する航空機に限ります。
同一都市・地域内に複数の空港がある場合のその間の変更はお見舞金の対象外となります。
例:東京(HND/NRT)、大阪(ITM/KIX)、ソウル(INC/GMP)、台北(TPE/TSA)
●対象者
ルックJTB、JTB 地球の詩、JTB 心ゆく旅にご参加のお客様
※航空座席を利用されない幼児は除きます。
※現地集合パッケージでご参加の場合および、お取り消しや催行中止により、予定の航空便や代替便をご利用にならなかった場合は対象となりません。
●お見舞金額(お1人様)
韓国・台湾・香港・中国・マカオ・グアム・サイパン・パラオが目的地の場合:5,000円
上記以外の目的地の場合:10,000円
●お見舞金を支払わない主な場合
以下の事由により遅延が発生した場合には、お見舞金はお支払いいたしません。
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
・旅行者の故意もしくは重大な過失または法令違反、等
※詳細については下記「ルックJTB・JTB心ゆく旅・JTB地球の詩 遅延お見舞金制度規程」をご確認ください。
株式会社株式会社JTB(以下「当会社」といいます。)は、当会社が企画・実施した募集型企画旅行に参加する旅行者(以下「旅行者」といいます。)が、あらかじめ定められた旅行計画において以下に該当した場合、この規程に従い、お見舞金をその旅行者に支払います。
①
ア.日本を出国するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.日本を出国するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の遅延・欠航等が原因で、本邦外における最初の目的地に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。
②
ア.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。
③
旅行者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機(着陸地変更した航空機を含みます。)を利用できない場合。
※①と②がともに発生した場合は、お見舞金をそれぞれ支払います。
※①アと①イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※②アと②イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※本邦外における最初の目的地へ行く途中に①と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※日本の最終到着空港へ帰着する途中に②と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※遅延時間算出の基準となる出発また到着予定時刻は、最終旅行日程表記載の時刻とします。
※③については、本邦外における最初の目的地へ行くために利用する航空機、および日本の最終到着空港へ帰着するために利用する航空機に限ります。
同一都市・地域内に複数の空港がある場合のその間の変更はお見舞金の対象外となります。
例:東京(HND/NRT)、大阪(ITM/KIX)、ソウル(INC/GMP)、台北(TPE/TSA)
当会社は前条に規程する見舞金として旅行方面に応じて別表に掲げる額を支払います。
ルックJTB、JTB心ゆく旅、JTB地球の詩にて参加の旅行者とします。
※ただし、以下のケースについては対象外となります。
・上記以外の海外企画商品、Web専用商品に参加の場合
・航空座席を使用しない幼児
・現地集合パッケージをご利用の場合
・旅行者、または当会社が旅行契約を解除した部分において第1条各号のいずれかに該当した場合
この規程において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
旅行業者(旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。以下この号において同様とします。)が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
本邦外における最初の目的地または日本の最終到着空港へ行くために航空会社または旅行会社より無償で振り替えられたものをいいます。
宿泊地へ行くために利用する最終到着空港をいいます。
最終旅行日程表記載の空港をいいます。
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)各号のいずれかに該当した場合には、見舞金を支払いません。
① 旅行者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 見舞金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 第3号から第5号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
① 旅行者または見舞金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が見舞金の支払を受けようとする場合は、当会社の定める見舞金請求書を帰着後2ヶ月以内に当会社に提出しなければなりません。
② 当会社は、必要に応じ、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
③ 旅行者または見舞金を受け取るべき者が、前2項の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または不実の記載をした場合は、当会社は見舞金を支払いません。
別表
旅行方面 | 見舞金の支払額 | |
---|---|---|
第1条に該当した場合 | 韓国/台湾/香港/中国/マカオ/グアム/サイパン/パラオ | 5,000円(お1人様) |
上記以外の目的地の場合 | 10,000円(お1人様) |
(別表)第1条に該当した場合
旅行方面 | 見舞金の支払額 |
---|---|
韓国/台湾/香港/中国/マカオ/グアム/サイパン/パラオ | 5,000円(お1人様) |
上記以外の目的地の場合 | 10,000円(お1人様) |