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- ●介護の必要が起こった 等
航空機に大幅な遅延が発生した場合は、
お見舞金をご用意します。
ルックJTB 遅延お見舞金
■対象:ルックJTB・JTB心ゆく旅・JTB地球の詩
遅延お見舞金制度の概要について
●適用条件
-
① ア.日本を出国するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.本邦外における最初の目的地に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。 -
② ア.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。 -
③ 旅行者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機(着陸地変更した航空機を含みます。)を利用できない場合。 ※①と②がともに発生した場合は、お見舞金をそれぞれ支払います。
※①アと①イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※②アと②イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※本邦外における最初の目的地へ行く途中に①と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※日本の最終到着空港へ帰着する途中に②と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※遅延時間算出の基準となる出発また到着予定時刻は、最終旅行日程表記載の時刻とします。
※③については、本邦外における最初の目的地へ行くために利用する航空機、および日本の最終到着空港へ帰着するために利用する航空機に限ります。 同一都市・地域内に複数の空港がある場合のその間の変更はお見舞金の対象外となります。 例:東京(HND/NRT)、大阪(ITM/KIX)、ソウル(INC/GMP)、台北(TPE/TSA)
-
●対象者
ルックJTB、JTB 地球の詩、JTB 心ゆく旅にご参加のお客様
※航空座席を利用されない幼児は除きます。
※現地集合パッケージでご参加の場合および、お取り消しや催行中止により、予定の航空便や代替便をご利用にならなかった場合は対象となりません。 -
●お見舞金額(お1人様)
韓国・台湾・香港・中国・マカオ・グアム・サイパン・パラオが目的地の場合:5,000円
上記以外の目的地の場合:10,000円 -
●お見舞金を支払わない主な場合
以下の事由により遅延が発生した場合には、お見舞金はお支払いいたしません。
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
・旅行者の故意もしくは重大な過失または法令違反、等 -
※詳細については下記「ルックJTB・JTB心ゆく旅・JTB地球の詩 遅延お見舞金制度規程」をご確認ください。
ルックJTB・JTB心ゆく旅・JTB地球の詩 遅延お見舞金制度規程
第1条(当会社の支払責任)
株式会社株式会社JTB(以下「当会社」といいます。)は、当会社が企画・実施した募集型企画旅行に参加する旅行者(以下「旅行者」といいます。)が、あらかじめ定められた旅行計画において以下に該当した場合、この規程に従い、お見舞金をその旅行者に支払います。
-
① ア.日本を出国するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.日本を出国するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の遅延・欠航等が原因で、本邦外における最初の目的地に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。 -
② ア.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。
イ.日本の最終到着空港へ帰着するために、旅行者が搭乗する予定の航空機(国内線特別代金プランを含む)の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港に旅行者の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅れて到着した場合。 -
③ 旅行者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機(着陸地変更した航空機を含みます。)を利用できない場合。
※①と②がともに発生した場合は、お見舞金をそれぞれ支払います。
※①アと①イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※②アと②イがともに発生した場合は、重複して支払いません。
※本邦外における最初の目的地へ行く途中に①と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※日本の最終到着空港へ帰着する途中に②と③がともに発生した場合は、重複して支払いません。
※遅延時間算出の基準となる出発また到着予定時刻は、最終旅行日程表記載の時刻とします。
※③については、本邦外における最初の目的地へ行くために利用する航空機、および日本の最終到着空港へ帰着するために利用する航空機に限ります。
同一都市・地域内に複数の空港がある場合のその間の変更はお見舞金の対象外となります。
例:東京(HND/NRT)、大阪(ITM/KIX)、ソウル(INC/GMP)、台北(TPE/TSA)
第2条(見舞金の支払額)
当会社は前条に規程する見舞金として旅行方面に応じて別表に掲げる額を支払います。
第3条(見舞金の支払い対象者)
ルックJTB、JTB心ゆく旅、JTB地球の詩にて参加の旅行者とします。
※ただし、以下のケースについては対象外となります。
・上記以外の海外企画商品、Web専用商品に参加の場合
・航空座席を使用しない幼児
・現地集合パッケージをご利用の場合
・旅行者、または当会社が旅行契約を解除した部分において第1条各号のいずれかに該当した場合
第4条(用語の定義)
この規程において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
・募集型企画旅行
旅行業者(旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。以下この号において同様とします。)が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
・代替便
本邦外における最初の目的地または日本の最終到着空港へ行くために航空会社または旅行会社より無償で振り替えられたものをいいます。
・本邦外における最初の目的地
宿泊地へ行くために利用する最終到着空港をいいます。
・最終到着空港
最終旅行日程表記載の空港をいいます。
第5条(見舞金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)各号のいずれかに該当した場合には、見舞金を支払いません。
-
① 旅行者の故意もしくは重大な過失または法令違反
-
② 見舞金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
-
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
-
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
-
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
-
⑥ 第3号から第5号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
-
⑦ 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
第6条(見舞金の請求)
-
① 旅行者または見舞金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が見舞金の支払を受けようとする場合は、当会社の定める見舞金請求書を帰着後2ヶ月以内に当会社に提出しなければなりません。
-
② 当会社は、必要に応じ、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
-
③ 旅行者または見舞金を受け取るべき者が、前2項の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または不実の記載をした場合は、当会社は見舞金を支払いません。
別表
旅行方面 | 見舞金の支払額 | |
---|---|---|
第1条に該当した場合 | 韓国/台湾/香港/中国/マカオ/グアム/サイパン/パラオ | 5,000円(お1人様) |
上記以外の目的地の場合 | 10,000円(お1人様) |
(別表)第1条に該当した場合
旅行方面 | 見舞金の支払額 |
---|---|
韓国/台湾/香港/中国/マカオ/グアム/サイパン/パラオ | 5,000円(お1人様) |
上記以外の目的地の場合 | 10,000円(お1人様) |
ルックJTB・JTB心ゆく旅・JTB地球の詩
ロストバゲージサポート制度規程
第1条(当会社の支払責任)
株式会社JTB(以下「当会社」といいます。)は、当会社が企画・実施した募集型企画旅行に参加する旅行者(以下「旅行者」といいます。)が、あらかじめ定められた旅行計画において以下に該当した場合、この規程に従い、お見舞金をその旅行者に支払います。
寄託手荷物が目的地に運搬されなかった等の旅行者の予期せぬ偶然な事故により、旅行者が目的地に到着してから24時間以内に寄託手荷物を受け取ることができなかった場合。
第2条(見舞金の支払額)
寄託手荷物個数1個につき10,000円
(ただし、旅行者1名につき3個迄を限度とし、個数は航空会社により発行された引換証の数によります。)
第3条(見舞金の支払い対象者)
ルックJTB、JTB心ゆく旅、JTB地球の詩にて参加の旅行者とします。
※ただし、以下のケースについては対象外となります。
・上記以外の海外企画商品、Web専用商品に参加の場合
・航空座席を使用しない幼児
・現地集合パッケージをご利用の場合
・旅行者、または当会社が旅行契約を解除した部分において第1条各号のいずれかに該当した場合
第4条(用語の定義)
この規程において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
・募集型企画旅行
旅行業者(旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。以下この号において同様とします。)が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
・寄託手荷物
旅行者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。
・目的地
旅行者が乗客として搭乗する航空機が予定していた到着地をいい、乗継地を含みます。なお、目的地には日本国を含みます。
第5条(見舞金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)各号のいずれかに該当した場合には、見舞金を支払いません。
-
① 旅行者の故意もしくは重大な過失または法令違反
-
② 見舞金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
-
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
-
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
-
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
-
⑥ 第3号から第5号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
-
⑦ 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
-
⑦ 旅行者の取り忘れ、忘れ物による紛失
第6条(見舞金の請求)
-
① 旅行者または見舞金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が見舞金の支払を受けようとする場合は、当会社の定める見舞金請求書と航空会社への申請書類(または旅行会社の発行する現認書)を帰着後2ヶ月以内に当会社に提出しなければなりません。
-
② 当会社は、必要に応じ、①の書類以外の書類の提出を求めることができます
-
③ 旅行者または見舞金を受け取るべき者が、①もしくは②の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または不実の記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて見舞金を支払います。
ルックJTB コロナお見舞金制度規程
※2023年9月30日出発までのお客様が対象となります。
第1条(当会社の支払責任)
株式会社JTB(以下「当会社」といいます。)は、当会社が企画・実施した募集型企画旅行に参加する旅行者(以下「旅行者」といいます。)が、新型コロナウイルス感染症を発症した場合等の補償事項を定めることにより、旅行参加者が安心して募集型企画旅行に参加していただくことを目的として、以下に該当した場合、この規程に従い、お見舞金をその旅行者に支払います。
-
① 旅行契約期間中、(日本出国後)に新型コロナウイルス感染症の医療機関の実施したPCR検査で陽性。または、現地の医療機関で新型コロナウイルス感染の診断を受けた場合。
-
② 旅行契約期間終了後、(日本)帰着日を含めて7日以内に新型コロナウイルス感染症の医療機関の実施したPCR検査で陽性。または医療機関にて新型コロナウイルス感染の診断を受けた場合。
※①と②がともに発生した場合は、重複して支払いません。
第2条(見舞金の支払額)
お一人様 3万円
第3条(見舞金の支払い対象者)
ルックJTB、JTBMySTYLEにて参加の旅行者とします。
※ただし、以下のケースについては対象外となります。
・上記以外の海外企画商品、Web専用商品に参加の場合
・航空座席を使用しない幼児
・当会社が旅行契約を解除した以降において第1条各号のいずれかに該当した場合
第4条(用語の定義)
この規程において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
・募集型企画旅行
旅行業者(旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。以下この条において同様とします。)が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
・医師
旅行者が医師である場合は、旅行者以外の医師をいいます。
・新型コロナウイルス感染症
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
・旅行契約期間中
本邦発着の旅行については、日本を出国した時から、日本に再入国し募集型企画旅行の最終目的地に到着するまでとなり、現地発着ツアーについては、募集型企画旅行開始地に到着した時から解散地に到着するまでとします。また、旅行契約を解除した場合は、その時点で旅行契約期間は終了となります。
第5条(見舞金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)各号のいずれかに該当した場合には、見舞金を支払いません。
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① 旅行者の故意もしくは重大な過失
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② ①に規定する者以外の補償金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失
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③ 旅行者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
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④ 旅行者に対する刑の執行
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⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
-
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下⑦において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
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⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
-
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
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⑩ 同行者もしくは濃厚接触者の新型コロナウイルス感染症の発症
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⑪ 医療機関以外で実施したPCR検査にて陽性反応となった場合
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⑫ 日本出国前に実施したPCR検査で陽性反応となった場合
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① 旅行者または見舞金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が見舞金の支払を受けようとする場合は、当会社の定める見舞金請求書と検査結果もしくは医療機関の提供する診断書を帰着後2ヶ月以内に当会社に提出しなければなりません。
-
② 当会社は、必要に応じ、①の書類以外の書類の提出を求めることができます。
-
③ 旅行者または見舞金を受け取るべき者が、①もしくは②の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または不実の記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて見舞金を支払います。
第6条(見舞金の請求)
第7条(当会社の指定する医師の作成した診断書等の要求)
当会社は、前条の規定による請求を受けた場合は、新型コロナウイルス感染症の程度の認定その他見舞金の支払にあたり必要な限度において、旅行者または見舞金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した旅行者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
第8条(見舞金支払の判定)
当会社は、コロナお見舞金補償制度の支払対象であるかどうかについては第1条(当会社の支払責任)に基づき判断します。